特別児童扶養手当とは?
特別児童扶養手当とは精神または身体に重度または中度の障害がある20歳未満の児童を家庭で養育している父母等に支給される手当です。児童の福祉の増進を目的としています。
支給対象者は?
• 精神または身体に重度または中度の障害がある20歳未満の児童を養育している父母等
• 児童が児童福祉施設等に入所していないこと
• 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けていないこと
• 受給者またはその配偶者、生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定額以下であること
手当額(令和6年4月から)
• 1級(重度障害児):月額 55,350円
• 2級(中度障害児):月額 36,860円
支給時期
• 年3回(4月、8月、11月)に、それぞれの前月分までが支給されます。
申請に必要な書類
• 認定請求書
• 戸籍謄本(請求者および対象児童のもの)
• 診断書(障害の程度を示すもの)
• 障害者手帳の写し(所持者のみ)
• 振込先口座の通帳の写し
• 本人確認書類(運転免許証等)
• マイナンバーを確認できる書類
⸻
所得制限に関する問題点
特別児童扶養手当には所得制限が設けられており、受給者またはその配偶者、生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、手当の支給が停止されます。以下にその問題点を箇条書きで示します。
• 所得制限の基準が複雑:扶養親族の数や所得の種類によって限度額が異なるため、計算が複雑で理解しにくい。
• 所得の変動に敏感:前年の所得が基準となるため、急な収入増加や一時的な収入があった場合でも支給停止となる可能性がある。
• 一律の限度額設定:地域や生活水準の違いを考慮していないため、所得が同じでも生活環境が異なる家庭に不公平感を与える可能性がある。
• 申告手続きの負担:毎年8月に所得状況届の提出が必要であり、手続きの手間がかかる。
• 支給停止後の再申請手続き:所得が制限を下回った場合でも、再度手当を受けるためには新たな申請手続きが必要となり、手間や時間がかかる。
⸻
まとめ
特別児童扶養手当は、障害のある児童を養育する家庭の支援を目的とした重要な制度です。しかし、所得制限に関する複雑さや手続きの負担など、改善が望まれる点も多くあります。今後の制度改正により、より多くの家庭が適切に支援を受けられるような仕組みが整備されることが期待されます。
コメント